HOUSING COLUMN
木造住宅耐震化促進事業耐震診断・耐震改修・減税制度をまとめて解説
県に登録された耐震診断士が、一般診断法により、図面や現地での目視調査に基づき、地盤・基礎の評価と合わせて「上部構造評点」を算定し、大地震での倒壊の可能性について判定します。あまや製材も耐震診断士登録と耐震改修事業者登録をしていますので、補助事業のご説明をいたします。
熊本地震で倒壊した住宅の多くは昭和56年5月以前の木造住宅であり、耐震改修による地震への備えが必要です。
🏛️ 補助金・耐震
🗓️ 2018年12月公開
本記事の補助金額・要件は令和6年度(大野市)時点の情報です。制度内容は年度により変更されます。令和8年度時点の最新情報は下記のページでご確認ください。
最新の制度内容を見る →A. 耐震診断
住宅の耐震性能を確認するために、福井県木造住宅耐震診断士による耐震診断を行います。
| 対象住宅 | 昭和56年(1981年)5月31日以前に着工された一戸建て木造住宅(3階建以下)。併用住宅の場合は延床面積の1/2が住宅用に供されているもの |
|---|---|
| 耐震診断費用 | 個人負担2,500円(診断費用51,000円のうち48,500円を大野市が負担) |
※補強プラン作成とセットで申し込むことが原則です。
B. 補強プラン作成
耐震診断の結果に基づき、具体的な補強方法、概算の工事費用等の簡易な補強計画を作成します。
| 補強プラン作成費用 | 個人負担2,500円(作成費用51,000円のうち48,500円を大野市が負担) |
|---|
※耐震診断とセットで申し込むことが原則です。
- 申込できる方:大野市に住民登録のある方で市税の滞納のない方/申込む住宅に自ら居住する所有者/過去に市の耐震診断を受けていない方
- 必要書類:耐震診断申込書/住宅位置図(住宅地図の写し等、住宅の場所が確認できるもの)/住宅の所有者及び建築年月日が確認できる書類(登記事項証明書、建築確認通知書の写し等)/納税証明書等の滞納の有無が確認できる書類/同意書
耐震診断で耐震性能が不十分と判定された木造住宅(診断評点1.0未満)の、耐震性を確保するために行う耐震改修工事費の補助をします。補助の対象となる耐震改修工事には、次の2種類があります。
- A. 木造住宅全体の耐震改修工事(大野市伝統的な古民家の耐震改修工事を含む):伝統的構法によるもの、または終戦前(1945年以前)の地域の伝統的民家の意匠を基調としたものとして「福井の伝統的民家」に認定されたものをいいます。
- B. 特定居室のみの耐震改修工事:直接外気に接する避難上有効な開口部を有する居室のうち、最低1室以上を含み1階にあるものをいいます。
補助対象の条件
| A | 改修後の診断評点が1.0以上(もしくは0.7)となるもの |
|---|---|
| B | 改修後の特定居室の部分診断評点が1.5以上となり、基礎及び床の仕様が一定基準を満たすもの |
※いずれも木造住宅耐震診断士が工事監理を行うことが条件です。
補助金額(令和6年度・大野市)
| A | 耐震改修に要する費用の10/10。上限150万円(大野市伝統的な古民家の耐震改修工事は上限237万5,000円) |
|---|---|
| B | 耐震改修に要する費用の10/10。上限150万円 |
- 申込できる方(大野市):改修を行う一戸建て木造住宅の個人所有者/市税の滞納のない方/大野市内業者に工事施工を依頼する方/大野市が行っている耐震診断を受けている方/過去に市の耐震改修補助金を受けていない方
- 必要書類:耐震改修交付申請書/耐震改修工事実施計画書/耐震改修工事の内容が分かる図面/改修前の耐震診断報告書の写し/改修後の診断評点が確認できる書類/見積書の写し(工事金額が分かる書類)/同意書/その他工事内容の確認のため必要とする書類
住宅全体の耐震改修工事を行い、一定の要件を満たす場合は所得税・固定資産税の軽減措置を受けられます。
※注意:改修後の上部構造評点1.0以上が条件となります。
A. 所得税の控除
現行の耐震基準に適合させるための耐震改修工事を行った場合に適用されます。
- 対象住宅:自らが居住する住宅であること/昭和56年(1981年)5月31日以前に着工されたものであること/工事前は現行の耐震基準に適合しないものであること
- 控除期間:1年(耐震改修工事を完了した日の属する年分)
B. 固定資産税の減額措置
現行の耐震基準に適合させるための耐震改修工事を行い、その費用から補助金を引いた額が50万円を超えた場合に適用されます。
- 対象住宅:昭和57年1月1日以前に建てられた住宅であること
- 減額額:改修した住宅の床面積120平方メートル分を限度に2分の1減額
- 減額期間:1年度分(耐震改修工事の翌年度分)。改修後3か月以内に申請すること