HOUSING COLUMN

木造住宅耐震化促進事業耐震診断・耐震改修・減税制度をまとめて解説

県に登録された耐震診断士が、一般診断法により、図面や現地での目視調査に基づき、地盤・基礎の評価と合わせて「上部構造評点」を算定し、大地震での倒壊の可能性について判定します。あまや製材も耐震診断士登録と耐震改修事業者登録をしていますので、補助事業のご説明をいたします。

熊本地震で倒壊した住宅の多くは昭和56年5月以前の木造住宅であり、耐震改修による地震への備えが必要です。

🏛️ 補助金・耐震 🗓️ 2018年12月公開
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本記事の補助金額・要件は令和6年度(大野市)時点の情報です。制度内容は年度により変更されます。令和8年度時点の最新情報は下記のページでご確認ください。

最新の制度内容を見る →

1. 木造住宅耐震診断促進事業

A. 耐震診断

住宅の耐震性能を確認するために、福井県木造住宅耐震診断士による耐震診断を行います。

対象住宅昭和56年(1981年)5月31日以前に着工された一戸建て木造住宅(3階建以下)。併用住宅の場合は延床面積の1/2が住宅用に供されているもの
耐震診断費用個人負担2,500円(診断費用51,000円のうち48,500円を大野市が負担)

※補強プラン作成とセットで申し込むことが原則です。

B. 補強プラン作成

耐震診断の結果に基づき、具体的な補強方法、概算の工事費用等の簡易な補強計画を作成します。

補強プラン作成費用個人負担2,500円(作成費用51,000円のうち48,500円を大野市が負担)

※耐震診断とセットで申し込むことが原則です。

2. 木造住宅耐震改修促進事業

耐震診断で耐震性能が不十分と判定された木造住宅(診断評点1.0未満)の、耐震性を確保するために行う耐震改修工事費の補助をします。補助の対象となる耐震改修工事には、次の2種類があります。

補助対象の条件

A改修後の診断評点が1.0以上(もしくは0.7)となるもの
B改修後の特定居室の部分診断評点が1.5以上となり、基礎及び床の仕様が一定基準を満たすもの

※いずれも木造住宅耐震診断士が工事監理を行うことが条件です。

補助金額(令和6年度・大野市)

A耐震改修に要する費用の10/10。上限150万円(大野市伝統的な古民家の耐震改修工事は上限237万5,000円)
B耐震改修に要する費用の10/10。上限150万円

3. 耐震改修工事の減税制度について

住宅全体の耐震改修工事を行い、一定の要件を満たす場合は所得税・固定資産税の軽減措置を受けられます。

※注意:改修後の上部構造評点1.0以上が条件となります。

A. 所得税の控除

現行の耐震基準に適合させるための耐震改修工事を行った場合に適用されます。

B. 固定資産税の減額措置

現行の耐震基準に適合させるための耐震改修工事を行い、その費用から補助金を引いた額が50万円を超えた場合に適用されます。

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