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木造住宅耐震診断・改修促進事業令和8年度(2026年度)版。大地震に備える耐震化をサポートします

昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅は、旧耐震基準で建てられているため、現在の耐震基準を満たせていない可能性が高いです。この事業は、既存の木造住宅の耐震性を評価・把握し、具体的な補強計画を示し、改修工事を行うための費用の一部を大野市が負担するものです。あまや製材も耐震診断士登録・耐震改修事業者登録をしておりますので、お気軽にご相談ください。

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補助金額・要件は年度により変更されます。本ページは令和8年度時点の情報です。お申し込み前に、必ず大野市公式サイトで最新の内容をご確認ください。

大野市公式サイトで確認する →

1. 木造住宅耐震診断等促進事業

耐震診断:福井県の耐震診断士が、図面と目視で地盤・基礎を評価し、大地震での倒壊可能性を判定します。

補強プラン作成:耐震診断結果に基づき、具体的な補強方法と概算費用を含む簡易な補強計画を作成します。

項目費用補助の内容
耐震診断5,000円最大99,000円のうち差額を市が負担(料金は住宅面積により変動)
補強プラン作成5,000円

・耐震診断と補強プラン作成をセットで申し込むことが原則です。セットで申し込むと、本人負担は合計10,000円になります。

2. 木造住宅耐震改修促進事業

耐震診断で耐震性能が不十分と判定された木造住宅の耐震性を確保するために行う改修工事費の一部を補助します。対象となる改修工事は次の4種類です。

工事の種類補助率・上限額
①住宅全体の耐震改修工事費用の80%、最大140万円(大野市伝統的な古民家の耐震改修工事は最大190万円)
②特定居室のみの耐震改修工事費用の80%、最大140万円
③耐震シェルターの設置費用の80%、最大140万円
④耐震性のない住宅の除却費用の23%、最大30万円

①住宅全体の耐震改修工事

耐震診断の結果、耐震性能が不十分(診断評点1.0未満)と診断された住宅が対象です。改修後に診断評点が1.0以上(または0.7以上)となることが条件で、木造住宅耐震診断士が工事監理を行う必要があります。

②特定居室のみの耐震改修工事

特定居室とは、直接屋外へ避難できる大きな窓や出入口がある1階の居室(寝室・居間など)のことです。改修後に特定居室の部分診断評点が1.5以上となり、補強する特定居室に影響する基礎・床の仕様が一定基準を満たすことが条件です。

③耐震シェルターの設置

公的機関により安全性が評価された耐震シェルターを、過去に耐震改修工事の支援を受けていない木造住宅に設置する工事です。工事請負契約を締結しない耐震ベッド・耐震テーブルなどは対象外です。

④耐震性のない住宅の除却

過去に耐震診断・補強プラン作成をしたものの、工事に至らなかった世帯が対象です。

3. 耐震改修工事の減税制度について

住宅の耐震改修工事を行った方は、所得税の控除・固定資産税の減額といった税制上の優遇措置もあわせて受けられます。

①所得税の控除(住宅耐震改修特別控除)

項目内容
対象住宅平成26年4月1日〜令和10年12月31日までの間に耐震改修を行った、昭和56年5月31日以前に建築された自己居住用住宅
控除期間改修工事を完了したその年分の所得税から控除

・令和8年度税制改正により、適用期限が令和7年12月31日から令和10年12月31日まで3年延長されました。

②固定資産税の減額措置

項目内容
対象住宅昭和57年1月1日以前から存在する住宅
対象工事現行の耐震基準に適合させるための耐震改修工事で、費用(補助金を差し引いた額)が50万円を超える工事
減税期間耐震改修工事が完了した翌年度分の固定資産税1年分
減額額床面積120㎡相当分を限度に2分の1減額

・令和8年度税制改正により、適用期限が令和8年4月1日〜令和13年3月31日まで5年延長されました。

改修工事が完了した後、3ヶ月以内に大野市役所の税務課に申告する必要があります。

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