2025年度に利用できる税金優遇制度についてまとめました。
マイホームの新築や取得、リフォームをお考えの方は、是非参考にしてください。

- 1 住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)
住宅ローンを利用して住宅の新築・取得または増改築等をした場合、
年末のローン残高の0.7%を所得税等から控除する制度です。
【新築住宅】 |
住宅の性能に応じて借入限度額は3,000万円~5,000万円で、
控除期間は13年間となります。 |
【既存住宅】 |
住宅の性能に応じて借入限度額は2,000万円~3,000万円で、
控除期間は10年間となります。 |
重要ポイント
・2024年以降に新築の建築確認を受けた「その他の住宅(一般の住宅)」は、住宅ローン減税の対象外です。
・「子育て世帯」「若者夫婦世帯」は、借入限度額が500万円~1,000万円引き上げられます。
・適用期限が2025年までとなっており、制度の延長がなければ2026年以降は控除を受けられなくなります。
- 2 投資型減税(認定住宅等新築等特別税額控除)
住宅ローンを利用せずに自己資金で、国の基準を満たす高性能住宅を購入した場合に、所得税から控除できる制度です。
【控除額と期間】 |
標準的な性能強化費用相当額(上限650万円)の10%相当額(上限65万円)を、
その年の所得税から控除します。 |
重要ポイント
・2025年12月31日までに入居した方が対象です。
・住宅ローン減税との併用はできません。
・適用期限が2025年までとなっており、制度の延長がなければ2026年以降は控除を受けられなくなります。
- 3 住宅取得資金の贈与税の非課税特例
親や祖父母などの直系尊属から、マイホームの新築・取得または増改築等のための資金援助を受けた場合、
一定の金額まで贈与税が非課税になる制度です。
新築や増改築を行う住宅が、「質の高い住宅(省エネ等住宅)」に該当するかで非課税の金額が変わります。
【質の高い(省エネ等)住宅】 |
非課税限度額:1,000万円 |
【一般の住宅】 |
非課税限度額:500万円 |
この特例は2026年12月31日までの贈与に適用されます。
- 4 不動産取得税の軽減
不動産を取得した際に一度だけかかる都道府県税です。
新築住宅や、一定のリフォームの場合、この金額が大幅に安くなる「軽減措置」があります。
建物だけでなく土地に対しても軽減措置が適用されます。
【建物の控除額】 |
・長期優良住宅:1,300万円
・一般住宅:1,200万円 |
【土地の控除額】 |
以下のどちらか高い方の金額が、土地の課税標準額から差し引かれます。
・45,000円
・土地1㎡あたりの価格×1/2×住宅の床面積の2倍(200㎡が限度) |
税率は原則として4%ですが、2027年3月31日までは3%に軽減されています。
高性能住宅と税制優遇のメリット
これらの税制優遇制度の内容は複雑で、適用には様々な要件や期限が定められています。
特に、
認定住宅やZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅といった
高性能住宅については、
一般の住宅に比べて控除額が大きく設定されており、税金の優遇率が高くなっています。