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子や孫が、親や祖父母などの直系尊属から、マイホームの新築、取得、
または増改築等のための資金の贈与を受けた場合、一定の金額まで贈与税が非課税になる制度です。
通常、年間110万円を超える贈与には「贈与税」がかかりますが、この特例を活用することで、
多額の贈与税を支払うことなく、親世代からの資金援助を受けることができます。
非課税となる金額は、新築や増改築等を行う住宅が「質の高い住宅」に該当するかどうかで異なります。
贈与期間 | 質の高い住宅 | 一般住宅 |
令和6年1月1日〜令和8年12月31日 | 1,000万円 | 500万円 |
国土交通省の定める「質の高い住宅」は以下のいずれかの基準を満たす住宅を指します。
新築住宅 | @断熱等性能等級5以上かつ、一次エネルギー消費量等級6以上 ※以下に該当する住宅については断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上 ・令和5年12月31日までに建築確認を受けた住宅 ・令和6年6月30日までに建築された住宅 |
A耐震等級2以上、または免震建築物 | |
B高齢者等配慮対策等級3以上 | |
既存住宅・増改築 | @断熱等性能等級4以上、または一次エネルギー消費量等級4以上の住宅 |
A耐震等級2以上、または免震建築物 | |
B高齢者等配慮対策等級3以上 |
この特例を受けるためには、贈与を受ける方(受贈者)と住宅について、いくつかの条件があります。
贈与を受ける方(受贈者)の要件 | ・贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上であること |
・贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること ※住宅の床面積が40u以上50u未満の場合は1,000万円以下 |
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・贈与者(親や祖父母)の直系卑属(子や孫)であること | |
・贈与を受けた年の翌年3月15日までにその資金を使って住宅を取得し、 居住すること |
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・贈与を受けた時に、日本国内に住所があること | |
住宅の要件 | ・床面積が40u以上240u以下であること |
・居住用であること(ご自身が住むための家であること) | |
・新築の場合、その住宅が「建築後使用されたことがない住宅」 ・取得の場合、その住宅が「建築後使用されたことがある中古住宅」であること |
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・増改築の場合、工事費用が100万円以上であり、 増改築後の床面積が50u以上であること |
この特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に、
必ず税務署へ贈与税の申告書を提出する必要があります。
たとえ贈与税がゼロになったとしても、この申告手続きは必須です。
<申告に必要な主な書類>
・贈与税の申告書
・戸籍謄本(贈与者との関係を確認できるもの)
・贈与契約書
・登記事項証明書(不動産を取得したことを証明するもの)
・建築請負契約書または売買契約書の写し
・(省エネ等住宅の場合)省エネ等住宅に該当することを証明する書類
住宅取得資金の贈与を受けるにあたっては、この贈与特例のほかに、「相続時精算課税制度」という選択肢もあります。
これは、贈与時には一定額まで非課税とし、贈与した財産を将来の相続時にまとめて精算する制度です。
この制度と住宅取得資金の贈与税の非課税特例は、条件を満たせば併用することも可能です。
【併用した場合の非課税になる金額(上限)】 | ||
1.相続時精算課税制度の特別控除枠 | 2,500万円 | |
2.住宅取得資金の贈与税の非課税特例 | +1,000万円 | 一般住宅の場合は500万円 |
合計非課税限度額 | =3,500万円 | 一般住宅の場合は3,000万円 |