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正式には「認定住宅等新築等特別税額控除」と言います。
この制度の大きな特徴は、住宅ローンを利用せずに現金で住宅を購入した場合、
国の定めた基準を満たす高性能な住宅を新築、取得、リフォームした人が受けられる税の優遇制度です。
所定の要件を満たすと、所得税が最大で65万円減税されます。
適用期限が2025年までとなっており、制度の延長がなければ2026年以降は控除を受けられなくなります。
※住宅ローン減税との併用は不可です。
国が定めた以下の厳しい基準を満たした認定住宅やリフォームが対象となります。
<新築・取得>
・認定長期優良住宅
・認定低炭素住宅
・ZEH水準省エネ住宅
<リフォーム工事>
・耐震改修工事
・省エネ改修工事
・バリアフリー改修工事
・長期優良化リフォーム工事 ※耐震改修または、省エネ改修と組み合わせて行うこと
・三世代同居対応改修工事
・子育て対応改修工事
対象住宅 対象工事 |
最大控除額 | 上限 | 控除率 | 控除期間 | 備考 | |
新築・取得 | 長期優良住宅 | 65万円 | 650万円 | 10% | 1年 | |
認定低炭素住宅 | ||||||
ZEH水準省エネ住宅 | ||||||
リフォーム工事 | 耐震改修 | 25万円 | 250万円 | 10% | 1年 | |
省エネ改修 | 25万円(35万円) | 250万円(350万円) | 10% | 1年 | ( )は 太陽光発電設備を 設置する場合 |
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バリアフリー改修 | 20万円 | 200万円 | 10% | 1年 | ||
三世代同居改修 | 25万円 | 250万円 | 10% | 1年 | ||
長期優良化リフォーム | 最大60万円 | 最大600万円 | 10% | 1年 | 耐震改修工事 または省エネ改修工事 もしくはその両方と併せること ※単独では減税措置受けられない |
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子育て対応改修 | 25万円 | 250万円 | 10% | 1年 |
新築・取得 | @家を所有する方がご自身で住むための家であること A床面積が50u以上であること B店舗等併用住宅の場合、床面積の1/2以上が居住用であること C所有者の合計所得金額が2,000万円以下であること D令和7年12月31日までに認定住宅の建築・取得をすること E家の引き渡しまたは工事完了から6ヶ月以内に居住を開始すること |
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リフォーム工事 | @改修を行う者が所有し、改修後も居住する住居であること A改修工事後の床面積が50u以上であること B店舗等併用住宅の場合、床面積の1/2以上が居住用であること C所有者の合計所得金額が、2,000万円以下であること D令和7年12月31日までにリフォームした家に住み始めること E補助金を引いた、国のリフォーム基準費用が50万円を超えていること |
・控除しきれない金額は翌年分の所得税へ繰り越せます。
・この制度を利用するには、ご自身で税務署にて確定申告を行う必要があります。
あまや製材では複雑な税制についてもサポート致します。お気軽にご相談ください。