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現金派必見!投資型減税(認定住宅等新築等特別税額控除)とは

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〒912-0021 福井県大野市中野3-8-1

投資型減税(現金取得者向け)Investment tax reduction


投資型減税について

1.投資型減税とは?


正式には「認定住宅等新築等特別税額控除」と言います。
この制度の大きな特徴は、住宅ローンを利用せずに現金で住宅を購入した場合、
国の定めた基準を満たす高性能な住宅を新築、取得、リフォームした人が受けられる税の優遇制度です。
所定の要件を満たすと、所得税が最大で65万円減税されます。
適用期限が2025年までとなっており、制度の延長がなければ2026年以降は控除を受けられなくなります。
※住宅ローン減税との併用は不可です。




2.対象となる住宅やリフォームは?


国が定めた以下の厳しい基準を満たした認定住宅やリフォームが対象となります。

<新築・取得>
・認定長期優良住宅
・認定低炭素住宅
・ZEH水準省エネ住宅

<リフォーム工事>
・耐震改修工事
・省エネ改修工事
・バリアフリー改修工事
・長期優良化リフォーム工事 ※耐震改修または、省エネ改修と組み合わせて行うこと
・三世代同居対応改修工事
・子育て対応改修工事



3.投資型減税の控除額


対象住宅
対象工事
最大控除額 上限 控除率 控除期間 備考
新築・取得 長期優良住宅 65万円 650万円 10% 1年
認定低炭素住宅
ZEH水準省エネ住宅
リフォーム工事 耐震改修 25万円 250万円 10% 1年
省エネ改修 25万円(35万円) 250万円(350万円) 10% 1年 ( )は
太陽光発電設備を
設置する場合
バリアフリー改修 20万円 200万円 10% 1年
三世代同居改修 25万円 250万円 10% 1年
長期優良化リフォーム  最大60万円 最大600万円 10% 1年 耐震改修工事
または省エネ改修工事
もしくはその両方と併せること
※単独では減税措置受けられない
子育て対応改修 25万円 250万円 10% 1年



4.投資型減税を受けるための要件


新築・取得 @家を所有する方がご自身で住むための家であること
A床面積が50u以上であること
B店舗等併用住宅の場合、床面積の1/2以上が居住用であること
C所有者の合計所得金額が2,000万円以下であること
D令和7年12月31日までに認定住宅の建築・取得をすること
E家の引き渡しまたは工事完了から6ヶ月以内に居住を開始すること
リフォーム工事 @改修を行う者が所有し、改修後も居住する住居であること
A改修工事後の床面積が50u以上であること
B店舗等併用住宅の場合、床面積の1/2以上が居住用であること
C所有者の合計所得金額が、2,000万円以下であること
D令和7年12月31日までにリフォームした家に住み始めること
E補助金を引いた、国のリフォーム基準費用が50万円を超えていること



5.注意点


・控除しきれない金額は翌年分の所得税へ繰り越せます。
・この制度を利用するには、ご自身で税務署にて確定申告を行う必要があります。

あまや製材では複雑な税制についてもサポート致します。お気軽にご相談ください。