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最大控除額5,000万円も!住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)とは

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住宅ローン減税Mortgage tax deduction


住宅ローン減税について

1.住宅ローン減税とは?


正式には「住宅借入金等特別控除」と言います。
この制度は、住宅ローンを利用してマイホームの新築、取得、または増改築を行った場合に、
一定の要件を満たすことで、所得税や住民税から税額控除を受けられる制度です。
多くの方がマイホーム購入の際に活用される、非常にメリットの大きい税制優遇制度です。
適用期限が2025年までとなっており、制度の延長がなければ2026年以降は控除を受けられなくなります。



2.住宅ローン減税の対象となる住宅


住宅ローン減税の控除額は、住宅の性能によって大きく変わります。
国が定めた省エネ基準を満たした高性能住宅は、一般の住宅よりも長い期間控除や高い借入限度額が適用され、
大きな税金優遇を受けることが出来ます。


<高性能住宅とは>

●長期優良住宅 世代を超えて長く住み続けられるよう、高い耐震性、耐久性、省エネ性を備えた住宅
●低炭素住宅 二酸化炭素の排出を抑えるための工夫がされており、省エネ性能が高い住宅
●ZEH水準省エネ住宅 年間の一次エネルギー消費量を実質ゼロにすることを目指した住宅
(高い断熱性能と省エネ設備、太陽光発電などを備える住宅)
●省エネ基準適合住宅 国の定める省エネルギー基準を満たした住宅

新築の場合、これらの基準を満たさない「その他の住宅」は、住宅ローン減税の対象外となります。



3.住宅ローン減税の控除額と控除期間

■控除額の計算方法=年末時点の住宅ローン残高×0.7%(控除率) 控除率 一律0.7%

省エネ性能に応じて住宅ローン控除の借入限度額が異なります。

※2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅が住宅ローン減税を受けるには、
省エネ基準に適合する必要があります。

居住年 令和4・5年 令和6年(2024年) 令和7年(2025年)
新築
または
買取再販住宅
認定長期優良住宅
認定低炭素住宅
5,000万円 4,500万円
子育て・若者夫婦世帯:5,000万円
4,500万円
子育て・若者夫婦世帯:5,000万円
ZEH水準省エネ住宅 4,500万円 3,500万円
子育て・若者夫婦世帯:4,500万円
3,500万円
子育て・若者夫婦世帯:4,500万円
省エネ基準適合住宅  4,000万円; 3,000万円
子育て・若者夫婦世帯:4,000万円
 3,000万円
子育て・若者夫婦世帯:4,000万円
その他の住宅 3,000万円 0円
(2023年までに新築の
建築確認:2,000万円)
 0円
(2023年までに新築の
建築確認:2,000万円)
既存住宅 長期優良住宅・低炭素住宅
ZEH水準省エネ住宅
省エネ基準適合住宅
3,000万円
その他の住宅 2,000万円
控除期間 新築・買取再販 13年
※「その他の住宅」は2024年以降入居の場合、10年
既存住宅   10年
所得要件 2,000万円
床面積要件 50u
※新築の場合、2023年末までに建築確認:40u(所得要件:1,000万円)





4.住宅ローンの減税の適用応条件

住宅ローン減税の適用を受けるためには、住宅の種類や築年数などに応じて、
いくつかの条件を満たす必要があります。

  • 【共通の条件】

    ・自ら居住する住宅であること
    ・床面積が50u以上であること
    ・住宅ローンの返済期間が10年以上あること
    ・引渡しまたは工事完了から6ヶ月以内に入居していること
    ・居住用割合が1/2以上あること
    ・合計所得金額が2,000万円以下であること


  • 【新築の条件】

    上記の共通条件を満たした上で、一定の省エネ基準を満たす「高性能住宅」であることが必須です。
    省エネ性能が高いほど限度額は高くなり、最大で4,500万円の借入限度額が適用されます。
    令和6年の税制改正により、「子育て世帯」「若者夫婦世帯」に対しては限度額が500万円〜1,000万円引き上げられます。


  • 【既存(中古)住宅の条件】

    上記の共通条件に加えて、以下の条件を満たす必要があります。
    ・1982年1月1日以後に建築された建物であること
    ・業者が耐震改修工事をしたか、居住までに耐震基準を満たすことが証明されたもの


  • リフォーム(増改築)を行った場合も適用される

    バリアフリー化や省エネ改修工事など、対象のリフォームを行った場合も住宅ローン減税を受ける事が出来ます。
    共通条件に加えて下記の条件を満たす必要があります。
    ・リフォームしたあとの床面積が50u以上であること
    ・リフォーム工事の代金が100万円を超えており、その1/2以上が居住用部分の工事費用であること



リフォームの場合、借入限度額は2,000万円で控除期間は10年間となります。

なお、住宅ローン控除額が所得税から控除しきれなかった場合は、翌年の住民税から控除することができます。

住宅ローン減税は、住宅取得の際の大きなメリットです。
あまや製材ではお客様のご計画にあった制度や手続きについてもお手伝い致します。
お気軽にご相談ください。