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不動産取得税の軽減措置税率3%・課税標準1,200万円控除の特例をご紹介します

不動産取得税とは、土地や家屋(建物)を購入したり、家を新築したりした際に、その不動産を取得した方に対して一度だけ課される都道府県税です。新築や一定のリフォームの場合、この税金が大幅に安くなる「軽減措置」があります。

💰 税制優遇
不動産取得税の軽減について

※軽減措置の内容は要件により変わります。令和8年(2026年)4月1日以後に取得した住宅は、床面積要件の下限が50㎡から40㎡に緩和されました。詳しくは福井県税事務所または、あまや製材にご相談ください。

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税制の内容は毎年見直されます。ご利用の際は、必ず福井県の公式サイトで最新の内容をご確認ください。

福井県公式サイトで確認する →

1. 不動産取得税の計算方法(基本)

不動産取得税は、以下の計算式で算出されます。

不動産取得税 = 固定資産税評価額(課税標準額) × 税率

項目内容
固定資産税評価額(課税標準額)各市町村が定めている、土地や建物の価値のことです。実際に購入した金額とは異なります。
税率原則4%ですが、令和9年(2027年)3月31日までの取得については、土地3%・住宅(建物)3%の軽減税率が適用されます

2. 新築・リフォーム時の軽減措置とは?

新築住宅を建てたり、特定の条件を満たすリフォームを行ったりした場合、不動産取得税が大きく軽減される特例があります。

土地の軽減措置

新築住宅を取得した場合、それに付随する土地の不動産取得税も軽減されます。以下のいずれか多い方の金額が、土地の税額から控除されます。

項目説明
土地の税額土地の固定資産税評価額 × 3%
控除額45,000円、または(土地1㎡あたりの価格×1/2)× 住宅の床面積の2倍〈上限200㎡〉× 3%(税率)のいずれか多い額
軽減後の税額土地の税額 − 控除額

住宅(建物)の軽減措置

新築住宅や、特定の条件を満たす既存住宅(中古住宅)を取得した場合、建物の不動産取得税も軽減されます。

項目新築住宅の場合既存住宅(特定の条件を満たす中古住宅)の場合
課税標準額からの控除1,200万円(認定長期優良住宅は1,300万円)建築された時期に応じた控除額(例:築20年以内なら100万円、それ以降は年数に応じて増額)
税額の計算(固定資産税評価額 − 1,200万円)× 3%(固定資産税評価額 − 控除額)× 3%
条件個人の居住用であること/床面積が40㎡以上240㎡以下であること/店舗併用住宅は居住部分の割合が1/2以上であること個人の居住用であること/床面積が40㎡以上240㎡以下であること/店舗併用住宅は居住部分の割合が1/2以上であること/築年数基準を満たすこと(木造20年以内、耐火建築物25年以内など)、または新耐震基準適合証明書等があること

※床面積要件は、令和8年3月31日までの取得は50㎡以上240㎡以下でしたが、令和8年4月1日以後の取得から40㎡以上240㎡以下に緩和されました。

3. リフォーム時の不動産取得税について

大規模なリフォームで既存の建物の構造躯体(基礎、柱、梁など)の主要な部分を変更したり、増築を行ったりして、新たに固定資産税評価額が算出される場合は、不動産取得税が課される可能性があります。しかし、既存住宅のリフォームの場合でも、前述の「既存住宅(特定の条件を満たす中古住宅)の軽減措置」が適用される場合があります。また、増築部分については新築と同様の軽減措置が適用されることがあります。

4. 軽減措置を受けるための手続き

不動産取得税の軽減措置は、自動的に適用されるわけではありません。不動産を取得した日から一定期間内(原則として60日以内)に、管轄の県税事務所に申請する必要があります。必要書類や申請方法については、福井県税事務所のホームページをご覧いただくか、あまや製材にご相談いただければ、手続きについてもお手伝いいたします。

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