住宅ローン減税の仕組み令和8年度税制改正で2030年まで5年延長
正式には「住宅借入金等特別控除」といいます。住宅ローンを利用してマイホームの新築・取得・増改築を行った場合に、一定の要件を満たすことで所得税・住民税から税額控除を受けられる制度です。多くの方がマイホーム購入の際に活用される、メリットの大きい税制優遇制度です。
※令和8年度税制改正により、適用期限が5年間延長され、令和8年(2026年)1月1日から令和12年(2030年)12月31日までに入居した場合に適用されます。
税制の内容は毎年見直されます。ご利用の際は、必ず国税庁の公式サイトで最新の内容をご確認ください。
国税庁サイトで確認する →住宅ローン減税の借入限度額は、住宅の省エネ性能によって大きく変わります。国が定めた省エネ基準を満たした高性能住宅は、一般の住宅よりも高い借入限度額が適用され、大きな税金優遇を受けることができます。
| 住宅の区分 | 一般世帯 | 子育て世帯・若者夫婦世帯 |
|---|---|---|
| 認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 | 4,500万円 | 5,000万円 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 4,500万円 |
| 省エネ基準適合住宅 | 2,000万円 | 3,000万円 |
| その他の住宅 | 0円 | 0円 |
※省エネ基準適合住宅の限度額は、令和9年(2027年)末までに建築確認を受けた場合の金額です。「その他の住宅」(省エネ基準を満たさない住宅)は、令和6年以降に新築の建築確認を受けたものは対象外(0円)です。新築の場合、省エネ基準を満たさない住宅はそもそも住宅ローン減税の対象外となります。
既存(中古)住宅の借入限度額
| 住宅の区分 | 一般世帯 | 子育て世帯・若者夫婦世帯 |
|---|---|---|
| 長期優良住宅・低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 4,500万円 |
| 省エネ基準適合住宅 | 2,000万円 | 3,000万円 |
| その他の住宅 | 2,000万円 | ― |
<控除額の計算方法>
年末時点の住宅ローン残高 × 0.7%(控除率)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 控除期間(新築・買取再販) | 13年間(「その他の住宅」は10年間) |
| 控除期間(既存住宅) | 長期優良住宅等は13年間、その他の住宅は10年間 |
| 所得要件 | 合計所得金額2,000万円以下 |
| 床面積要件 | 原則50㎡以上。合計所得金額1,000万円以下で、子育て世帯・若者夫婦世帯向けの上乗せ措置を利用しない場合は40㎡以上に緩和 |
※子育て世帯・若者夫婦世帯とは、19歳未満の扶養親族がいる世帯、または夫婦のいずれかが40歳未満の世帯です。
<共通の条件>
- 自ら居住する住宅であること
- 床面積の要件を満たすこと
- 住宅ローンの返済期間が10年以上あること
- 引渡しまたは工事完了から6ヶ月以内に入居していること
- 居住用割合が2分の1以上あること
- 合計所得金額が2,000万円以下であること
<新築の条件>
上記の共通条件を満たした上で、一定の省エネ基準を満たす「高性能住宅」であることが必須です。省エネ性能が高いほど借入限度額は高くなり、最大で5,000万円(子育て世帯・若者夫婦世帯)の限度額が適用されます。
<既存(中古)住宅の条件>
上記の共通条件に加えて、以下の条件を満たす必要があります。
- 1982年1月1日以後に建築された建物であること
- 業者が耐震改修工事をしたか、居住までに耐震基準を満たすことが証明されたもの
<リフォーム(増改築)を行った場合も適用される>
バリアフリー化や省エネ改修工事など、対象のリフォームを行った場合も住宅ローン減税を受けることができます。共通条件に加えて、以下の条件を満たす必要があります。
- リフォーム後の床面積が50㎡以上であること
- リフォーム工事の代金が100万円を超えており、その2分の1以上が居住用部分の工事費用であること
リフォームの場合、借入限度額は2,000万円、控除期間は10年間です。なお、住宅ローン控除額が所得税から控除しきれなかった場合は、翌年の住民税から控除することができます。
住宅ローン減税は、住宅取得の際の大きなメリットです。あまや製材ではお客様のご計画にあった制度や手続きについてもお手伝いいたします。お気軽にご相談ください。