住宅取得資金の贈与税非課税特例令和8年12月31日までの贈与が対象です
子や孫が、親や祖父母などの直系尊属からマイホームの新築・取得または増改築等のための資金の贈与を受けた場合、一定の金額まで贈与税が非課税になる制度です。通常、年間110万円を超える贈与には贈与税がかかりますが、この特例を活用すると、多額の贈与税を支払うことなく親世代からの資金援助を受けることができます。
※この特例の適用期限は令和8年(2026年)12月31日までの贈与です。2026年9月時点で、令和9年(2027年)以降への延長は発表されていません。ご利用をお考えの場合はお早めにご検討ください。
税制の内容は毎年見直されます。ご利用の際は、必ず国税庁の公式サイトで最新の内容をご確認ください。
国税庁サイトで確認する →非課税となる金額は、新築や増改築等を行う住宅が「質の高い住宅」に該当するかどうかで異なります。
| 贈与期間 | 質の高い住宅 | 一般住宅 |
|---|---|---|
| 令和6年1月1日〜令和8年12月31日 | 1,000万円 | 500万円 |
国土交通省の定める「質の高い住宅」は、以下のいずれかの基準を満たす住宅を指します。
| 区分 | 基準 |
|---|---|
| 新築住宅 | ①断熱等性能等級5以上かつ、一次エネルギー消費量等級6以上 (令和5年12月31日までに建築確認を受けた住宅、または令和6年6月30日までに建築された住宅は、断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上) |
| ②耐震等級2以上、または免震建築物 | |
| ③高齢者等配慮対策等級3以上 | |
| 既存住宅・増改築 | ①断熱等性能等級4以上、または一次エネルギー消費量等級4以上 |
| ②耐震等級2以上、または免震建築物 | |
| ③高齢者等配慮対策等級3以上 |
この特例を受けるためには、贈与を受ける方(受贈者)と住宅について、いくつかの条件があります。
| 区分 | 要件 |
|---|---|
| 受贈者の要件 | 贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上であること |
| 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること(住宅の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は1,000万円以下) | |
| 贈与者(親や祖父母)の直系卑属(子や孫)であること | |
| 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその資金を使って住宅を取得し、居住すること | |
| 贈与を受けた時に、日本国内に住所があること | |
| 住宅の要件 | 床面積が40㎡以上240㎡以下であること |
| 居住用であること(ご自身が住むための家であること) | |
| 新築の場合は「建築後使用されたことがない住宅」、取得の場合は「建築後使用されたことがある中古住宅」であること | |
| 増改築の場合、工事費用が100万円以上であり、増改築後の床面積が50㎡以上であること |
この特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に、必ず税務署へ贈与税の申告書を提出する必要があります。たとえ贈与税がゼロになったとしても、この申告手続きは必須です。
<申告に必要な主な書類>
- 贈与税の申告書
- 戸籍謄本(贈与者との関係を確認できるもの)
- 贈与契約書
- 登記事項証明書(不動産を取得したことを証明するもの)
- 建築請負契約書または売買契約書の写し
- 省エネ等住宅の場合は、それに該当することを証明する書類
住宅取得資金の贈与を受けるにあたっては、この贈与特例のほかに「相続時精算課税制度」という選択肢もあります。これは、贈与時には一定額まで非課税とし、贈与した財産を将来の相続時にまとめて精算する制度です。この制度と住宅取得資金の贈与税の非課税特例は、条件を満たせば併用することも可能です。
| 併用した場合の非課税になる金額(上限) | ||
|---|---|---|
| 1. 相続時精算課税制度の特別控除枠 | 2,500万円 | |
| 2. 住宅取得資金の贈与税の非課税特例 | +1,000万円 | 一般住宅の場合は500万円 |
| 合計非課税限度額 | =3,500万円 | 一般住宅の場合は3,000万円 |
さらに、これに加えて年間110万円の基礎控除が別途加算されます(この110万円は相続財産に加算されません)。どちらの制度がお客様にとって有利か、また併用した場合のメリットなど、詳しい内容については国税庁のウェブサイトや税務の専門家にご相談いただくことをお勧めします。あまや製材では、お客様が安心して住まいづくりを進められるよう、税金に関するご相談もサポートさせていただきます。