木造住宅耐震診断・改修促進事業令和7年度(2025年度)版。大地震に備える耐震化をサポートします
昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅は、旧耐震基準で建てられているため、現在の耐震基準を満たせていない可能性が高いです。この事業は、既存の木造住宅の耐震性を評価・把握し、具体的な補強計画を示し、改修工事を行うための費用の一部を大野市が負担するものです。あまや製材も耐震診断士登録・耐震改修事業者登録をしておりますので、お気軽にご相談ください。
このページは令和7年度(2025年度)の過去の情報です。令和8年度は補助率・上限額が変わり、耐震性のない住宅の除却への補助も加わっています。お申し込みの際は、必ず最新の令和8年度版と大野市公式サイトをご確認ください。
最新の令和8年度版を見る →耐震診断:福井県の耐震診断士が、図面と目視で地盤・基礎を評価し、大地震での倒壊可能性を判定します。
補強プラン作成:耐震診断結果に基づき、具体的な補強方法と概算費用を含む簡易な補強計画を作成します。
| 項目 | 費用 | 補助の内容 |
|---|---|---|
| 耐震診断 | 5,000円 | 最大99,000円のうち差額を市が負担(料金は住宅面積により変動) |
| 補強プラン作成 | 5,000円 |
・耐震診断と補強プラン作成をセットで申し込むことが原則です。セットで申し込むと、本人負担は合計10,000円になります。
- 対象住宅:大野市内にある、昭和56年5月31日以前に建てられた3階建て以下の木造一戸建て住宅(店舗などとの併用の場合は延床面積の1/2以上が住居スペースであること)
- 申込できる方:申込む住宅に現在住んでいる、または耐震診断・改修工事後に住み始める予定の個人所有者
- 申込できる方:大野市に市税の滞納がないこと、以前に大野市の耐震診断を受けたことがないこと
耐震診断で耐震性能が不十分と判定された木造住宅の耐震性を確保するために行う改修工事費を補助します。対象となる改修工事は次の3つです。
| 工事の種類 | 補助率・上限額 |
|---|---|
| ①住宅全体の耐震改修工事 | 費用の100%、最大175万円(大野市伝統的な古民家の耐震改修工事は最大237.5万円) |
| ②特定居室のみの耐震改修工事 | 費用の100%、最大175万円 |
| ③耐震シェルターの設置 | 費用の100%、最大175万円 |
①住宅全体の耐震改修工事
「木造住宅の耐震改修工事」及び「大野市の伝統的な古民家の耐震改修工事」です。耐震診断の結果、耐震性能が不十分(診断評点1.0未満)と診断された住宅が対象で、改修後に診断評点が1.0以上(または0.7以上)となることが条件です。耐震診断に基づいた計画であること、木造住宅耐震診断士が工事監理を行うことも必要です。
②特定居室のみの耐震改修工事
「木造住宅の耐震改修特定居室補強工事」です。耐震診断の結果、耐震性能が不十分(診断評点1.0未満)と診断された住宅で、改修後に特定居室の部分診断評点が1.5以上となり、補強する特定居室に影響する基礎および床の仕様が市の定める一定基準を満たすことが条件です。耐震診断に基づいた計画であること、木造住宅耐震診断士が工事監理を行うことも必要です。
③耐震シェルターの設置
建築物の倒壊等から命を守ることを目的とした装置の設置です。公的機関により安全性が評価された耐震シェルターを、過去に耐震改修工事の支援を受けていない木造住宅に設置する工事が対象で、工事請負契約を締結しない「耐震ベッド」や「耐震テーブル」などは対象外です。木造住宅耐震診断士が適切な設置について確認する必要があります。
- 申込できる方:改修を行う一戸建て木造住宅をご自身で所有している個人の方
- 申込できる方:市税の滞納が無い方
- 申込できる方:市の行っている耐震診断を受けていること
- 申込できる方:過去に耐震改修補助金を受けていない方、他の補助事業で補助金を受けていない方
- 工事を依頼する業者は、大野市内に主な事務所や本店があること、または個人事業者であること(耐震シェルターは適用されない)
住宅の耐震改修工事を行った個人は、所得税の控除・固定資産税の減額といった優遇措置を受けられます。
①所得税の控除(住宅耐震改修特別控除)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象住宅 | 平成26年4月1日〜令和7年12月31日までの間に耐震改修を行った、昭和56年5月31日以前に建築された自己居住用住宅 |
| 控除期間 | 改修工事を完了したその年分の所得税から控除 |
②固定資産税の減額措置
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象住宅 | 昭和57年1月1日以前から存在する住宅 |
| 対象工事 | 現行の耐震基準に適合させるための耐震改修工事で、費用(補助金を差し引いた額)が50万円を超える工事 |
| 減税期間 | 耐震改修工事が完了した翌年度分の固定資産税1年分(令和8年3月31日までに工事が完了していること) |
| 減額額 | 床面積120㎡相当分を限度に2分の1減額 |
改修工事が完了した後、3ヶ月以内に大野市役所の税務課に申告する必要があります。