HOUSING COLUMN
住宅ローン控除の申請の流れ確定申告の手続きと必要書類を分かりやすく整理
住宅の取得や一定の増改築工事を行って10年以上のローンを組んだ場合に、納めた所得税が戻ってくる住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)。今回は、忘れがちな確定申告の手続き等についてお伝えします。
🏦 資金計画
🗓️ 2019年2月公開
※本記事は2019年公開時点の情報です。平成31年10月1日の消費税増税に伴う特例として、控除期間が現行の10年間から13年間へ、消費税率8%から10%への引き上げにあわせて拡充されることが決まっていました。最新の税制優遇の内容は、下記の「住宅の税制優遇まとめ」で随時ご確認ください。
- 住宅を購入する
- 翌年の確定申告で住宅ローン控除を申請する
- 税金の還付が行われる
- 次年度は勤め先の年末調整で住宅ローン控除を申請する
- 税金の還付が行われる(以降、4・5の繰り返し)
家を建てた翌年に、確定申告を行い申請します。サラリーマンの方は初年度のみ(次年度以降は年末調整で)確定申告を行い、個人事業主の方は毎年行います。通常の確定申告と違い、1月1日から申告が可能です。
締め切りは還付申告(お金を受け取るもの)のため、通常の申告時期(3月15日)と同じではありませんが、3月15日までと思っておくとよいでしょう。なお、還付申告は5年遡って申告できます。
次年度以降は、「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」という書類が、初年度の確定申告後に税務署から送られてきますので、そちらを使います。9年分まとめて送付されてきますので、保管にはお気をつけください。
( )内は必要とする理由、右欄は入手先です。以下は住宅の新築または新築住宅の取得の場合の例です。
| 必要書類 | 入手先 | 補足説明 |
|---|---|---|
| 住民票の写し(居住の用に供した年を知るため。住宅ローン控除では居住開始時期が重要で、時期によっては合計控除額に差) | 市区町村の役場 | 市役所 |
| 借入金の年末残高証明書(借入金の年末残高を知るため。居住年ごとに残高の限度額をもとにその年の控除額を算出する) | 金融機関 | 金融機関に確認 |
| 家屋の登記事項証明書(新築または取得の時期と、家屋の床面積50平方メートル以上の要件を満たしているかを確認するため) | 法務局の出張所 | 法務局でも可能。司法書士依頼も可(費用負担あり) |
| 工事請負契約書の写し(家屋の新築工事の請負代金または取得対価の額を知るため/新築工事の場合) | 施工会社 | |
| 売買契約書の写し(家屋の取得の時期と売買代金の金額を確認するため/購入の場合) | 不動産会社など | 念のため、土地の売買契約書の写し・土地の登記事項証明書が必要な場合があります |
| 確定申告書(確定申告する際に不可欠な書類。書式にしたがって必要事項を記入。書き方については税務署で指導してくれる) | 税務署 | 当日税務署で |
| 住宅借入金等特別控除額の計算明細書(住宅借入金等の特別控除額を算出するための明細書。確定申告書と併せて提出) | 税務署 | 当日税務署で |
| 源泉徴収票(勤務先から交付を受けた源泉徴収票の原本を確定申告書と併せて提出) | 勤務先 | 勤務先から |
| ※ケースによって必要/敷地関連のもの:敷地の登記事項証明書や売買契約書の写しなどで敷地を取得した時期および取得の対価の額を明らかにする書類 | ||
| ※ケースによって必要/長期優良住宅建築等計画の認定通知書:認定長期優良住宅の新築等(購入も含む)に係る借入金特別控除の特例を適用する場合 | 長期優良の場合 |
※ケースによって必要とする書類については、状況を説明したうえで確定申告の手続き窓口の税務署で事前に確認しておくとよいでしょう。税務署で入手する確定申告書や住宅借入金等特別控除額の計算明細書などは、国税庁のホームページを通じてダウンロード可能です。