延長瑕疵保険についてあんしん住宅延長瑕疵保険(株式会社住宅あんしん保証)のご案内
住宅事業者の10年の瑕疵に対する責任期間が終了したのち、住宅所有者様が続けてこの保険に入り続けることのできる制度「延長瑕疵保険」制度のご提案です。
これは任意保険ですので、加入・非加入・期間・加入法人等を所有者様ご自身で選定する必要があります。
※あまや製材の新築住宅は、現在20年瑕疵保険が標準です。このページは、新築時の瑕疵保険が10年保証のお住まい向けのご案内です。
加入の際のポイント
- 保険事故の発生部位で最も多いのが雨漏れです
- 住宅事業者が倒産した場合にも修理費は支払われます
- 新築時に利用した瑕疵保険会社でなくても加入が可能です
- 延長瑕疵保険は期間やメンテナンス工事のタイミングが選定可能です
あんしん住宅延長瑕疵保険概要(住宅あんしん保証)
1.保険のしくみ
この保険は、住宅所有者様との約定に基づき住宅を検査した住宅事業者が、住宅所有者様に対して住宅あんしん保証所定の標準保証書に基づき負担する瑕疵保証責任を確実に履行するために、住宅事業者が加入する保険です。
万が一、住宅事業者の倒産等の場合など相当の期間を経過してもなお瑕疵保証責任を履行しない場合は、住宅所有者様に直接保険金が支払われます(直接請求)。
2.保険の対象となる基本構造部分
柱、基礎等の構造耐力上主要な部分と外壁、屋根等の雨水の侵入を防止する部分の瑕疵に対して保険金が支払われます。
3.保険金をお支払いする主な場合
- 保険対象住宅を検査した住宅事業者(被保険者)が、保険対象住宅の基礎構造部分の瑕疵によって、構造耐力上主要な部分が基本的な耐力性能を満たさないこと、または雨水の侵入を防止する部分が防水性能を満たさないことが生じたことにより、住宅所有者様(被保証者)に対して交付した保証書に基づく瑕疵保証責任を負担することによって生じた損害について、保険金をお支払いします
- 上記の事由が生じた場合に、住宅事業者(被保険者)が倒産等の場合など、相当の期間を経過してもなお瑕疵保証責任を履行しないときには、住宅所有者様(被保証者)に対して直接保険金をお支払いします
4.保険期間(保険のご契約期間)
保険責任・保険期間は、加入プランに応じて次のとおり定められています。
保険期間開始日
| プラン | 保険期間開始日 |
|---|---|
| 初回延長プラン・基本プラン | 保険対象住宅が新築住宅として引き渡された日から起算して10年を経過した日 |
| 10年補償プラン | この保険契約を締結した日(保険契約締結後に住宅事業者を通じて交付する「保険付保証明書」にてご確認下さい) |
保険期間(年数)
| プラン | 保険期間 |
|---|---|
| 初回延長プラン | 1年間・2年間・3年間・4年間・5年間から選択 |
| 基本プラン・10年補償プラン | 10年間 |
保険期間開始後であっても、保険契約成立前に発見された事故による損害に対しては、保険金はお支払いしません。
5.お支払いする主な保険金
- 修補費用・損害賠償保険金:瑕疵を修補するために必要な材料費、労務費、その他の直接修補に要する費用
- 事故調査費用保険金:修補が必要な範囲、方法、金額を確定するための調査費用
- 仮住まい費用保険金:住宅の修補期間中に転居を余儀なくされた場合の宿泊、住居賃借または転居費用
なお、上記の他に、求償権保全費用保険金があります。
6.保険金をお支払いしない主な場合
- 住宅事業者(下請負人を含みます)またはこれらの者と雇用契約のある者の故意または重大な過失
- 住宅所有者様の故意または重大な過失
- 洪水、台風、暴風、暴風雨、せん風、竜巻、豪雨もしくはこれらに類似の自然変象、または火災、落雷、爆発、航空機の落下、変乱、暴動、騒じょう、労働争議等の偶然もしくは外来の事由
- 近隣の土木工事等の影響による引渡後の地盤の変動、土砂崩れ、土砂の流出・流入
- 保険対象住宅の虫食い・ねずみ食い、保険対象住宅の性質による結露、瑕疵によらない自然の消耗・摩滅・さび・かび・むれ・腐敗・変質・変色・その他類似の事由
- 保険対象住宅の著しい不適正使用または著しく不適切な維持管理
- 住宅事業者がその材料または指図が不適当であることを指摘したにもかかわらず、住宅所有者様が採用させた設計・施工方法、提供された資材等の瑕疵、または住宅事業者以外の者に住宅所有者様が行わせた施工の瑕疵など、住宅事業者以外の者の責めに帰すべき事由
- 保険期間開始後に行われた保険対象住宅の増築・改修・修補(保険事故による修補を含みます)の工事またはそれらの工事部分の瑕疵
- 保険対象住宅に採用された工法に伴い通常生じうる雨水の侵入・すきま・たわみ等その他の事象
地震等(地震もしくは噴火またはこれらによる津波)が直接的または間接的な原因となって、保険対象住宅に火災、損壊、埋没、流出等の被害が生じた場合は、この被害に係る損害(地震等により認識された瑕疵を含みます。ただし、保険対象住宅が滅失または損傷していない場合を除きます)に対しては保険金をお支払いしません。
住宅事業者と住宅所有者様の間に、修補または損害賠償に関し、住宅あんしん保証所定の標準保証書の規定を超える約定がある場合において、その約定によって定められた契約上の責任に対する損害に対しては保険金をお支払いしません。上記の他にも保険金をお支払いしない場合がありますので、詳細は住宅あんしん保証までお問い合わせください。
7.故意・重過失の場合における取扱い
前記「6.保険金をお支払いしない主な場合」のとおり、住宅事業者等の故意または重大な過失によって生じた損害に対しては、保険金をお支払いしません。ただし、住宅事業者が倒産等の場合など相当の期間を経過してもなお瑕疵保証責任を履行しない場合で、かつ住宅所有者様が宅地建物取引業者以外のときに限り、住宅所有者様に対して直接保険金をお支払いします。
8.支払限度額
1住戸当たりの支払限度額として、保険期間を通じてお支払いする保険金は、お支払いするすべての保険金(住宅事業者にお支払いした保険金を含みます)を合算して、契約時にお選びいただいた保険金額(500万円・1,000万円・2,000万円のいずれか)を限度とします。
| 費用項目 | 戸建住宅 | 共同住宅 |
|---|---|---|
| 事故調査費用 | 1住戸につき、瑕疵の修補に要した費用の10%(この金額が10万円以下の場合は10万円)または50万円のいずれか少ない額を限度に、実額をお支払いします | 1住戸につき、瑕疵の修補に要した費用の10%(この金額が10万円以下の場合は10万円)または200万円のいずれか少ない額を限度に、実額をお支払いします |
| 仮住まい費用 | 1住戸につき、50万円を限度に、実額をお支払いします | - |
※原文では、この見出し「支払限度額および免責金額」の直後に免責金額に関する説明が続く構成でしたが、確認できた本文・図表には免責金額の具体的な記載がありませんでした。免責金額の詳細は住宅あんしん保証まで直接お問い合わせください。
延長瑕疵保険について よくあるご質問
延長瑕疵保険とはどのような制度ですか?
住宅事業者の10年間の瑕疵担保責任期間が終了した後も、住宅所有者様ご自身が任意で加入し続けられる保険です。加入・非加入や期間、加入する保険法人などを所有者様自身で選ぶことができます。
新築時に利用した瑕疵保険会社でなくても加入できますか?
はい。延長瑕疵保険は、新築時に利用した瑕疵保険会社でなくても加入が可能です。期間やメンテナンス工事のタイミングも選定いただけます。
どのようなプランがありますか?
基本プラン・初回延長プラン・再延長プラン・10年補償プランの4種類があり、それぞれ保険期間開始日や保険期間(1〜10年間)が異なります。詳しくは本文のプラン別タイムライン図をご確認ください。
保険金額はいくらから選べますか?
500万円・1,000万円・2,000万円の中からお選びいただけます。
保険金が支払われないのはどのような場合ですか?
住宅事業者や住宅所有者の故意・重大な過失による損害、台風・地震などの天災、近隣工事の影響による地盤変動、経年劣化や自然消耗、保険期間開始後に行われた増改築部分の瑕疵などは、保険金の支払い対象外です。
住宅事業者が倒産した場合でも保険金は支払われますか?
はい。住宅事業者が倒産等の場合など、相当の期間を経過してもなお瑕疵保証責任を履行しないときは、住宅所有者様に対して直接保険金をお支払いします。
