2025年4月 住宅建築の新ルール省エネ基準適合義務化・4号特例縮小・壁量計算見直しの3つの改正ポイント
2025年4月、住宅を建てる際のルールが大きく変わります。国土交通省が発表したのは、①省エネ基準への適合の完全義務化、②建築確認手続きの見直し(4号特例の縮小)、③木造住宅の壁量計算の見直し、という3つの改正です。新たに施行されるこれらのルールが家づくりにどう関わるのか、分かりやすくご説明します。
※本記事は2024年公開時点の情報です。その後の制度改正や仕様の変更により、現在の内容と異なる場合がございます。
2025年4月より、原則すべての建築物の新築・増改築時に、その用途や規模等に応じた建築物のエネルギー消費性能基準(省エネ基準)への適合が義務化されます。省エネ適合判定手続きをして認められれば確認済証を受けることができ、基準を満たさない建築物は着工できません。
省エネ基準・省エネ住宅とは
「省エネ基準」とは建築物エネルギー消費性能基準のことで、建築物のエネルギー消費性能の効率を高めるために、国が2050年のカーボンニュートラル実現に向けて住宅の省エネ性能に関する規制強化に取り組み始めたものです。
「省エネ住宅」とは、エアコンや照明など家庭内で使うエネルギー消費量を抑えるための設備や建築資材を導入した住宅のことです。
評価基準は「外皮性能」と「一次エネルギー消費量」
- 外皮性能:外からの熱の入りやすさ・逃げやすさを数値化したものです。断熱性能を示すUA値、日射遮蔽性能を示すnAC値の2つで評価し、いずれも値が小さいほど省エネです。外皮とは住宅の壁・屋根・窓・床など家全体を覆う部分を指します。
- 一次エネルギー消費量:住宅が1年間に使うエネルギーを表した値で、年間の光熱費とも言えます。設計された建物がどれだけ効率よくエネルギーを使っているかを示す指標BEI値で評価し、値が小さいほど省エネです。
①適合義務対象の拡大
これまでは延べ面積300㎡未満の小規模な住宅や非住宅は説明義務にとどまっていましたが、2025年からはすべての新築住宅・非住宅に省エネ性能への適合が義務付けられます。なお、増改築の場合は増改築した部分にのみ適合が求められます。
| 規模 | 非住宅(現行) | 住宅(現行) | 2025年4月〜(改正後) |
|---|---|---|---|
| 大規模(2,000㎡以上) | 適合義務(2017年4月〜) | 届出義務 | 適合義務 |
| 中規模 | 適合義務(2021年4月〜) | 届出義務 | 適合義務 |
| 小規模(300㎡未満) | 説明義務 | 説明義務 | 適合義務 |
※エネルギー消費性能に及ぼす影響が少ないものとして政令で定める規模(10㎡を想定)以下のもの、および現行制度で適用除外とされている建築物は、適合義務の対象から除かれます。(出典:国土交通省資料)
②等級見直しで最高等級4が最低レベルに
2025年4月以降は、すべての住宅で「断熱性能等級4」「一次エネルギー消費量等級4」以上を満たすことが求められ、4未満の住宅は建築できなくなります。
| 断熱性能等級 | 該当する基準 | UA値 |
|---|---|---|
| 等級7 | HEAT20 G3相当 | 0.26 |
| 等級6 | HEAT20 G2相当 | 0.46 |
| 等級5 | ZEH基準相当 | 0.60 |
| 等級4 | 平成28年(2016年)省エネ基準 | 0.87 |
| 等級3 | 平成4年(1992年)省エネ基準 | 1.54 |
| 等級2 | 昭和55年(1980年)省エネ基準 | 1.67 |
| 等級1 | 無断熱等(等級2に満たないもの) | ― |
※UA値は省エネ地域区分5地域(大野市)の基準です。2025年4月からは等級4(UA値0.87)に満たない住宅は建築できません。
断熱性能等級についてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事もあわせてご覧ください。
断熱性能等級について(あまや製材ブログ)
| 一次エネルギー消費量等級 | 該当する基準 | BEI |
|---|---|---|
| 等級6 | ZEH基準 | 0.8以下 |
| 等級5 | 低炭素基準 | 0.9以下 |
| 等級4 | 平成28年(2016年)省エネ基準 | 1.0以下 |
| 等級3 | 既存のみ | 1.1以下 |
2025年4月からは等級4(BEI 1.0以下)に満たない住宅は建築できません。
一次エネルギー消費量等級は、BEIという数値で決まります。BEIが小さいほどエネルギー効率がよいということになり、等級が上がります。
BEI=設計一次エネルギー消費量 ÷ 基準一次エネルギー消費量
設計一次エネルギー消費量は、建てようとしている家で想定される1年間の消費エネルギーの合計、基準一次エネルギー消費量は、条件で定められた基準の家で想定される1年間の消費エネルギーの合計です。
2025年4月より着工する住宅では、省エネ適合性審査が実施されます。これまで提出不要だった省エネ関連の図書が提出必須になり、これらの書類を準備できていなかったり審査を通過できなかったりすると、住宅の着工ができません。
建築確認申請とは、建築基準法で定められた基準に建物が適合しているかを確認する手続きで、住宅の新築や増築の際に必要です。工事に着手する前に自治体または検査機関へ申請書類を提出するもので、申請を行わない建築物は建てられません。ところが現行の法律では、4号建築物においては確認申請の一部を「仕様規定」でよいとされ、提出が不要になっています。これが「4号特例」と呼ばれるものです。
4号建築物・4号特例とは
- 4号建築物とは:木造は2階建て以下で床面積500㎡以下・高さ13m以下・軒高9m以下の建築物、木造以外は平屋建てで床面積200㎡以下の建築物を指します。一般的な2階建て木造住宅のほとんどが該当します。
- 4号特例とは:4号建築物において建築士が設計した建物であれば、確認申請手続きの一部を簡素化できる特例です。壁量計算や許容応力度計算などの構造計算関連図書の添付が省略されます。
注意:4号特例は構造計算書等の提出が不要というだけで、計算をしなくていいわけではありません。建築士の責任において適切に計算・設計されることを前提に審査を省略するものですが、計算自体を省略していいと解釈され、建ってしまっている木造住宅も現状として存在します。
今回の法改正では、すべての建築物について省エネ基準への適合が義務付けられます。それに伴って、建築確認・検査対象の見直しと4号特例の縮小が行われます。
「新2号建築物」「新3号建築物」への区分
これまでの4号建築物は、都市計画区域等内に建築する場合にのみ建築確認・検査が必要で、それ以外は審査を省略できる制度の対象でした。2025年4月以降はこの4号建築物が廃止され、新たに「新2号建築物」「新3号建築物」の2種類に区分されます。
- 新2号建築物:木造2階建て、または延べ面積200㎡超えの木造平屋建て。全ての地域で建築確認・検査(大規模な修繕・模様替えを含む)が必要になり、審査省略制度の対象外になります。
- 新3号建築物:延べ面積200㎡以下の木造平屋建て。都市計画区域内に建築する場合は建築確認・検査が必要ですが、審査省略制度の対象は継続します。
改正前は4号建築物として審査が不要だった木造2階建て住宅や、延べ面積200㎡以上の平屋建てについても、新たに審査が必要になります。
提出が必要になる図書
4号特例によってこれまで省略されていた構造計算関連の添付書類も、2025年4月からは提出が必要になります。
- 新2号建築物:これまでの確認申請書・図書に加えて、構造関係規定等の図書・省エネ関連の図書の提出が必要になります。
- 新3号建築物:従来の4号建築物と同様、確認申請書・図書の提出が必要で、構造計算書の提出は不要です。
今後、建築基準法施行規則において、申請に必要な図書の種類と明示すべき事項が定められる予定です。(出典:国土交通省資料)
大規模なリフォームにも確認申請が必要になる
2025年4月より、2階建て木造住宅が「新2号建築物」に該当することに伴い、大規模な改修・模様替えを行う際に確認申請が必要になるケースがあります。
- 大規模な改修とは:建築物の主要構造部(壁・柱・床など)の一種以上について過半の修繕をすること。既存と同じ材料・形状・寸法のもので行う工事です。
- 大規模な模様替えとは:建築物の主要構造部の一種以上について過半の模様替えをすること。既存と異なる材料を用いて行う工事です。
大規模リフォームの例としては、スケルトンリフォーム、家全体の間取り変更、床の下地からの張り替え、屋根の葺き替えや外壁の張り替えなどが挙げられます。外壁や屋根、間取りなど構造や外観に関わる部分を半分以上変更する大規模改修(リフォーム・リノベーション)については、確認申請が必要になってきます。
木造建築物では省エネ化などによる重量化に対応するため、壁量・柱の構造基準が見直されます。屋根・外壁・断熱材・太陽光パネル・階高などが従来に比べて建物の重量を大きくしており、地震等に対する影響に配慮したものです。2025年4月からは壁量計算書の提出も義務化されます。
- 「重い屋根」「軽い屋根」の区分を廃止:現行は屋根の重さ(瓦ぶきなどの重い屋根、金属板などの軽い屋根)の区分によって必要な壁量を算定していました。
- 見直し後:建築物の荷重の実態に応じて必要な壁量を算定します。屋根の仕様だけでなく、外壁の仕様や太陽光設置の有無も考慮した壁量計算になります。
2025年4月以降に着工する建築物に対して改正される3つのルールをまとめます。
- ①省エネ基準適合の完全義務化:全ての新築住宅・非住宅で省エネ基準への適合が審査されます。
- ②建築確認手続きの見直し:木造住宅の4号特例が縮小され、新2号・新3号建築物に区分されます。
- ③壁量計算の見直し:木造住宅の壁量計算の基準が見直されます。
特に大きく変わる点は、これまで提出不要だった書類が新たに提出義務化されることで必要な手続きが増え、各自治体もその対応などで、これまでより確認申請の許可がおりるまでに時間がかかる可能性があることです。申請が通らないと工事に着工できないため、通常より多くの日数を要する可能性があります。
ただ、弊社としましては、これまでと業務内容が大きく変わるわけではありません。もともと構造計算をしっかり行っている会社にとって、大きな変化ではないからです。
断熱性能等級・一次エネルギー消費量等級4に満たない住宅は建てられなくなります。2025年4月から適用されるこれらの法改正はすべて、2050年までのカーボンニュートラル、2030年度温室効果ガス46%排出削減の実現に向けて設けられた法律です。地球に優しい住宅づくりを国が積極的に進めています。
等級4ではまだまだ十分とは言えません。2022年3月までは断熱等級4が最高等級でしたが、2025年以降は等級4が最低等級になります。さらに2030年には等級5が最低等級となる見込みで、今後も義務化の基準が引き上げられていく見通しです。住宅性能の基準が上がることを見据え、最低でも等級6レベルの家を建てることをおすすめします。弊社では断熱等級6を標準仕様とし、さらに上位の等級7にも挑戦しています。
建築基準法の改正により、省エネ性や耐震性の面で住宅の性能は上がり、安心材料は増えます。一方で、これまでより審査期間が長くなることも考えられるため、家づくりの計画には余裕を持って取り組むことをご提案いたします。
あまや製材では、許容応力度計算による耐震等級3と断熱等級6以上の性能を標準仕様とした家づくりをご提案しています。福井県大野市を中心に、新築・リフォームのご相談はお気軽にどうぞ。