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投資型減税(現金取得者向け)令和8年度税制改正で3年延長

正式には「認定住宅等新築等特別税額控除」といいます。住宅ローンを利用せず現金で住宅を購入した場合でも、国の定めた基準を満たす高性能な住宅を新築・取得・リフォームした方が受けられる税の優遇制度です。所定の要件を満たすと、所得税が最大で65万円減税されます。

💰 税制優遇
投資型減税について

※令和8年度税制改正により、適用期限が3年間延長されました(令和8年度〜令和10年度)。住宅ローン減税との併用はできません。また、令和10年(2028年)以降入居分からは、土砂災害等の災害レッドゾーン内の新築住宅は対象外となります。

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税制の内容は毎年見直されます。ご利用の際は、必ず国税庁の公式サイトで最新の内容をご確認ください。

国税庁サイトで確認する →

1. 対象となる住宅やリフォームは?

国が定めた厳しい基準を満たした認定住宅やリフォームが対象となります。

<新築・取得>

<リフォーム工事>

2. 投資型減税の控除額

対象住宅・工事最大控除額上限(かかり増し費用)控除率控除期間
長期優良住宅65万円650万円10%1年
認定低炭素住宅65万円650万円10%1年
ZEH水準省エネ住宅65万円650万円10%1年
耐震改修25万円250万円10%1年
省エネ改修25万円(太陽光発電設備を設置する場合35万円)250万円(同350万円)10%1年
バリアフリー改修20万円200万円10%1年
三世代同居改修25万円250万円10%1年
長期優良化リフォーム最大60万円最大600万円10%1年
子育て対応改修25万円250万円10%1年

※長期優良化リフォームは、耐震改修工事または省エネ改修工事(もしくはその両方)と併せて行う必要があり、単独では減税措置を受けられません。

3. 投資型減税を受けるための要件

区分要件
新築・取得①家を所有する方がご自身で住むための家であること/②床面積が50㎡以上であること/③店舗等併用住宅の場合、床面積の2分の1以上が居住用であること/④所有者の合計所得金額が2,000万円以下であること/⑤令和10年12月31日までに認定住宅の建築・取得をすること/⑥家の引き渡しまたは工事完了から6ヶ月以内に居住を開始すること
リフォーム工事①改修を行う者が所有し、改修後も居住する住居であること/②改修工事後の床面積が50㎡以上であること/③店舗等併用住宅の場合、床面積の2分の1以上が居住用であること/④所有者の合計所得金額が2,000万円以下であること/⑤令和10年12月31日までにリフォームした家に住み始めること/⑥補助金を差し引いた、国のリフォーム基準費用が50万円を超えていること

4. 注意点

あまや製材では複雑な税制についてもサポートいたします。お気軽にご相談ください。

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