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大野市木造住宅耐震化支援|診断から改修まで補助金と減税制度を活用2025年

電話でのお問い合わせは0779-65-7600

〒912-0021 福井県大野市中野3-8-1

木造住宅耐震診断改修促進事業についてEarthquake resistance diagnosis


昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅は、旧耐震基準で建てられているため、
現在の耐震基準を満たせていない可能性が高いです。
この事業は、安全・安心な暮らしを支援するために、既存の木造住宅の耐震性を評価・把握し、
具体的な補強計画を示し、改修工事を行うことをいい、それらにかかる費用の一部を市が負担するものです。
あまや製材も耐震診断士登録と耐震改修事業者登録をしておりますのでご相談ください。


◆木造住宅耐震診断等促進事業


  • 1.補助種別

【耐震診断】

福井県の耐震診断士が、図面と目視で地盤・基礎を評価し、大地震での倒壊可能性を判定します。

【補強プラン作成】

耐震診断結果に基づき、具体的な補強方法と概算費用を含む「簡易補強計画」を作成します。


  • 2.費用

●耐震診断 5,000円 (最大99,000円のうち差額を市が負担) ※料金は住宅面積で変動する
●補強プラン作成 5,000円
→耐震診断と補強プラン作成をセットで申し込むことが原則です。
本人負担は合計10,000円になります。


  • 3.対象住宅

大野市内にある、昭和56年5月31日以前に建てられた3階建て以下の木造一戸建住宅
(一般的な工法で、店舗などとの併用の場合は半分以上が住居スペースであること)


  • 4.申込みできる人

・申込む住宅に現在住んでいる方、または耐震診断や改修工事が終わった後に住み始める予定の個人所有者
・大野市に市税の滞納がないこと
・以前に大野市の耐震診断を受けたことがないこと



◆木造住宅耐震改修促進事業

耐震診断で耐震性能が不十分と判定された木造住宅の耐震性を確保するために行う改修工事費を補助します。
対象となる改修工事は3つあります。

1.住宅全体の耐震改修工事  「木造住宅の耐震改修工事」及び「大野市の伝統的な古民家の耐震改修工事」
2.特定居室のみの耐震改修工事  木造住宅の耐震改修特定居室補強工事
3.耐震シェルター  建築物の倒壊等から命を守ることを目的とする装置の設置

  • 1.住宅全体の耐震改修工事

対象となる工事 ・耐震診断の結果、耐震性能が不十分(診断評点1.0未満)と診断された住宅
・改修後に、診断評点が1.0以上(または0.7以上)となること
条件 ・耐震診断に基づいた計画であること
・工事監査は、木造住宅耐震診断士が行うこと
補助金額 ・耐震改修に要する費用の100%
・最大175万円(一般的な木造住宅の場合)
・大野市伝統的な古民家の耐震改修工事の場合、最大237.5万円


  • 2.特定居室のみの耐震改修工事

(木造住宅の耐震改修特定居室補強工事)
対象となる工事 ・耐震診断の結果、耐震性能が不十分(診断評点1.0未満)と診断された住宅
・改修後に、特定居室の部分診断評点が1.5以上になること
・補強する特定居室に影響する基礎および床の仕様が、市の定める一定基準を満たすこと
条件 ・耐震診断に基づいた計画であること
・工事監査は、木造住宅耐震診断士が行うこと
補助金額 ・耐震改修に要する費用の100%
・最大175万円


  • 3.耐震シェルター

(建築物の倒壊等から命を守ることを目的とした装置の設置)
対象となる工事 ・公的機関により安全性が評価された耐震シェルターを、過去に耐震改修工事の支援を受けていない木造住宅に設置する工事
・ただし、工事請負契約を締結しない「耐震ベッド」や「耐震テーブル」などは対象外
条件 ・木造住宅耐震診断士が適切な設置について確認すること
補助金額 ・シェルター設置に要する費用の100%
・最大175万円


申し込みできる人
・改修を行う一戸建て木造住宅をご自身で所有している個人の方
・市税の滞納が無い方
・市の行っている耐震診断を受けていること
・過去に耐震改修補助金を受けていない方
・他の補助事業で補助金を受けていない方
・工事を依頼する業者は、大野市内に主な事務所や本店があること、または個人事業者であること
(耐震シェルターは適用されない)


◆耐震改修工事の減税制度について

住宅の耐震改修工事を行った個人が、所得税の控除・固定資産税の減税といった優遇措置を受けられるものです。

  • 1.所得税の控除(住宅耐震改修特別控除)

自身が住む自宅について耐震改修を行った場合に適用

対象住宅 ・平成26年4月1日〜令和7年12月31日までの間に耐震改修を行った住宅
・昭和56年5月31日以前に建築されたものであること
控除期間 改修工事を完了したその年分の所得税から控除


  • 2.固定資産税の減額措置

耐震改修工事を行った住宅の固定資産税が、一定期間減額される制度

対象住宅 昭和57年1月1日以前から存在する住宅であること
対象工事 ・現行の耐震基準に適合させるための耐震改修工事であること
・耐震改修工事にかかった費用から、国や地方公共団体からの補助金を差し引いた額が50万円を超える工事であること
減税期間 耐震改修工事が完了した翌年度分の固定資産税1年分が減税される
※ただし、令和8年3月31日までに工事が完了していること
減額額  改修した住宅の床面積120平方メートル分を限度に2分の1減額

※改修工事が完了した後、3ヶ月以内に大野市役所の税務課に申告する必要があります。