※大野市の助成金はすべて着工前の事前申請が必要です。
対象 | 自治会 |
補助額 | 対象経費の1/2以内 |
限度額 | 下限100万円で250万円を限度 |
※ | 令和7年度に増改築する事業が対象 令和7年度の事業要望は令和6年7月末頃締め切り |
対象 | @空き家の所有者または相続人 A「@」の所有権者などから委任を受けた方 |
補助額 | 解体撤去にかかる費用の1/3 |
上限額 | 30万円〜100万円 |
※ | 申請前に事前調査が必要 令和6年12月10日までに申請書類提出 解体撤去工事を行うために必要な資格をもつ市内業者の施行に限る |
対象 | 市外から転入して2年以内の方など |
補助額 | 中古住宅購入費用の1/3、50万円以上のリフォーム費用の1/3など |
上限額 | 居住誘導区域内60万円、居住誘導区域外30万円など |
※ | 工事施工は大野市内の事業者に限る |
対象 | 小売店、一般飲食店その他にぎわいの創出に期待できる事業を新たに営もうとする方 既存店舗の後継者 空き地や空き家に店舗を出店しようとする方 |
補助額 | 店舗新築・改装などの経費の1/3 女性経営者又は40歳未満の方は1/2 |
上限額 | 自己所有物件は100万円、他者所有物件は50万円 |
対象 | 小売店、一般飲食店その他にぎわいの創出が期待できる事業を新たに営もうとする方 ※既に多店舗を経営している方含む ※当該共同店舗内において既に営んでいる事業を拡張したり、市街地から移転する方は除く 既存店舗の後継者 |
補助額 | 店舗の改装のうち、内装工事などの経費の1/3 女性経営者又は40歳未満の方は1/2 |
上限額 | 30万円 |
対象 | 次のすべての要件に該当する事業者 ・補助金交付要綱に定める小規模事業者等であること ・市内に住所を有する個人事業者、市内に本社を有する法人、 大野商工会議所に加入している個人または法人 ※持続化補助金については、創業者(開業から3年以内)に限る |
補助額 | 店舗改装、機械装置の購入などの経費の2/3 |
上限額 | 100万円 |
※ | 審査委員会による審査あり |
対象 | 市内で自ら居住する住宅の敷地内に太陽光発電設備や蓄電池を設置する個人 |
補助額と上限額 | 太陽光発電設備と蓄電池をセットで導入する場合 【太陽光発電設備】1kWあたり7万円 (上限35万円) 【蓄電池】対象経費の1/3 (上限25万5000円) 太陽光発電設備のみを導入する場合 1kWあたり5万円 (上限25万円) ※蓄電池のみの導入は補助対象外 ※FITまたはFIP制度の認定を得る設備は対象外 |
申請期間 | 令和6年5月1日〜令和6年7月31日 (予算上限に達した時点で受付終了) |
対象 | 景観形成地区で建築物の外観改修などを行う方 |
補助額 | 対象経費の6/10 |
上限額 | 300万円 ※角地は400万円 |
※ | 工事部位によって上限額異なる |
対象 | 昭和56年5月31日以前着工の木造一戸建て住宅所有者(3階建て以下) |
補助額 | 耐震診断・耐震補強プラン作成にかかる費用の19/20 |
上限額 | 9万7000円 (5000円は自己負担) |
※ | 耐震診断・補強プラン作成セットでの申し込みが原則 |
対象 | 市内業者に工事を依頼する方 |
補助額 | 改修工事費用の10/10 |
上限額 | 150万円〜237万5000円 |
※ | 改修の方法によって金額変動 予算や工期の都合上、受付終了の可能性あり |
対象 | 避難路沿いのひび割れ、傾きが認められるブロック塀などを所有する個人や法人 |
補助額 | 除却費の1/2またはブロック塀などの面積(u)に4000円をかけた額の少ない方 |
上限額 | 10万円 |
※ | 市内業者の施行に限る |
対象 | アスベストの使用が疑われる民間建築物(専用住宅除く)の所有者 |
補助額 | 調査費の全額 |
上限額 | 1棟につき25万円(消費税は自己負担) |
対象 | 補助対象区域内(※1)で、合併処理浄化槽の設置を希望する方 (※1)毎年4月1日において公共下水道事業認可区域以外、農業集落排水事業採択区域以外 |
|
補助額 と 上限額 |
・合併処理浄化槽にかかる工事費 | 上限39万円〜212万円 |
・単独処理浄化槽を撤去する工事費 | 上限12万円 | |
・くみ取り槽を撤去する工事費、合併処理浄化槽への転換に伴い、 単独処理浄化槽を雨水貯水槽へ転換する工事費 |
上限9万円 | |
・単独処理浄化槽やくみ取り槽からの転換にかかる宅内配管工事費 | 上限30万円 | |
※ | 人槽に応じて補助額異なる |
対象 | ・大野市から設置補助を受けていない合併処理浄化槽から公共下水道に接続を予定している方 ※公共下水道が利用可能な住宅(専用住宅・店舗併用住宅・区分所有建物) ・公共下水道が利用可能になった日(供用開始の公示日)から3年以内に排水設備工事を予定している方 ・市税や公共下水道受益者負担金など、市が賦課する料金等を滞納していない方 |
補助額 | 排水設備、浄化槽廃止にかかる工事費 |
上限額 | 20万円 |
※ | 公共下水道が利用可能な住宅(専用住宅・店舗併用住宅・区分所有建物) |
対象工事 | 廊下・トイレ・浴室などの拡幅、車椅子使用に適した洗面台・流し台などへの取り替え、 階段昇降機の設置など |
対象 | @要介護3〜5の認定者 A要介護1〜2の認定者で下記のいずれかに該当する方 ・車いすを利用する方 ・障害等級が1級または2級相当の上肢が不自由な方 ・障害高齢者の日常生活自立度が判定基準の要件に該当する方 ・認知症高齢者の日常生活自立度が判定基準の要件に該当する方 |
補助額 | 工事費の7割から9割 |
上限額 | 80万円 |
※ | 介護保険の住宅改修費の対象となる工事は対象外 |
対象 | 在宅で重度の視覚や肢体不自由の身体障害者手帳所持者 |
補助額 | 工事費の8/10 |
上限額 | 60万円または80万円 |
※ | 増築は対象外 当該住宅につき1回限り |