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改正建築物省エネ法について

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改正建築物省エネ法について 2020.10.26Revised Building Energy Conservation Law

      

国土交通省から重要なお知らせが届きました。
「改正建築物省エネ法が来年のR3.4月に全面施工となります」
という事です。
このような改正の場合、全国的な説明会が開かれるのが一般的ですが、
コロナウイルス感染拡大防止の観点によりオンライン講座が開かれています。

このところオンライン講習が増えており、今までは滅多に聞けなかった講師の、
住宅についての講習を事務所にいながら、受講できるので出来る限りチェックしています。
今回の改正法についても受講したので出来るだけ分かりやすく説明してみます。


改正の背景

改正の背景には、2015年にパリで行われた温室効果ガス削減に関する国際的な取決のパリ協定です。
国として新築の住宅・建築物におけるエネルギーを大きく削減しなければならない状況です。
特に新築住宅において、省エネ基準への適合率が悪く全体の約40%程度が適合していない様です。

原因のひとつとして中小工務店や建築士が外皮計算や省エネ計算が出来ない事があげられています。
適合すべき省エネ基準はそれほど高いものではなく、
高断熱を売りにしている建設会社が増えてきた気がするので、少し意外でした。

ちなみに適合すべき基準はH28年度基準となり、福井県大野市の5地域では、
外皮性能UA値が0.87以下に抑える事となっています。
先日、弊社引渡しの塗り壁の家がUA値0.46でしたので比較すると熱損失量の違いが25%となります。
下記の絵で見る断熱診断書を参考にしてください。




新築住宅についての制度概要

今回の制度の大きなポイントは現行制度の適合義務対象が、
2000㎡以上の大規模な住宅以外の建築物であったのに対し、
対象が300㎡以上の中規模な住宅以外の建築物となった点です。
住宅についても300㎡以上のものは届出義務対象となりますが、
300㎡を超えない一般の住宅については省エネ基準への適否等の説明を行う義務にとどまりました。

弊社は住宅をメインとしているので住宅に関して言えばほとんど変わっていません。
当初は、住宅についても適合義務の予定で進んでいた制度ですが見送られました。

建築士は建築主に対して省エネ基準に適合させるかの意思確認を行い、
省エネ性能評価結果の説明を行うという制度になります。

まとめ

なにはともあれ、改正建築物省エネ法は令和3年4月から始まります。
他にも省エネ住宅推進のための措置として、
地域型住宅グリーン化事業・サステナブル建築物等先導事業・ローン減税、
不動産取得税などの優遇措置・贈与税の非課税措置等があります。

これも良い機会として施主様にはこれまで以上に省エネ性能の必要性や効果を説明して、
少しでも資産価値の高い住宅を建てていきたいと思います。


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