建築用語のハテナ?その②みなし道路とは

建築だけでなく、不動産を探す際にもたびたび出てくる?用語です。

そのまま 『 みなす 』道路

建築基準法でいう第42条2項の道路です。

建築基準法施工の際、すでに建築物が立ち並んでいた幅員4m未満の道で特定行政庁が指定したもの

道路の中心線から2メートルは道路と『 みなす 

裏を返せば、道路の中心線から2メートルは建築物は建てられない ということになります。

中心線から2メートルになるように敷地の一部が道路とみなされることを

『セットバック』といいます。

不動産の説明でも『 要 セットバック 』 とあるのを見たことがありませんか。

その際には敷地に接する道路の幅を確認してください。

これから土地を購入したいと思っている、新築予定である

そんな方々の物件に接する道路幅が4メートル未満であれば、要注意です。

道路の種類・幅員は

市町村の道路管理課などで確認できます。

その際、市道か私道かも調べると良いと思います。