上皮税増税にともなう住宅取得支援策として住宅ローン減税の控除期間延長や
景気への配慮を感じさせる改正項目が2019年与党税制大綱がまとまりました。
確定次第改めて報告いたしますが、おおまかにご説明いたします。
住宅ローン減税を拡充
住宅ローン減税の控除期間が10年から13年に延長されます。
10年目までは現行制度通り、年末残高の1パーセントを所得税や住民税から控除されます。
※上限金額設定あり
11年目以降13年目までは上記の額もしくは建物購入価格の2パーセントの1/3の
いずれか小さい額を控除されます。
ただし、この延長控除の対象となるのは消費税率10%が適用される住宅を取得し
2019年10月1日から2020年12月31日までに入居した場合となります。
すまい給付金の拡充
すまい給付金の額が最大30万から最大50万に引き上げられ、年収要件が緩和されます。
消費税率8パーセント時の年収の目安は510万円まででしたが10パーセント時には775万円
までが給付対象となります。
贈与税の非課税枠の拡充
贈与税の非課税枠を最大1200万円から最大3000万円に拡充されます。
ただし、最大3000万円とするには一定の省エネ、耐震、バリアフリー性能を満たした住宅
にする必要があります。
さらに次世代住宅ポイントの創設、ストック関連の税制も拡充されます。
人によっては増税後の購入の方が有利となる場合もありますので
購入時期は慎重に行いましょう。
改めて説明致します。
よろしくお願いいたします。