2019税制改正大綱

2019税制改正大綱

上皮税増税にともなう住宅取得支援策として住宅ローン減税の控除期間延長や

景気への配慮を感じさせる改正項目が2019年与党税制大綱がまとまりました。

確定次第改めて報告いたしますが、おおまかにご説明いたします。

 

住宅ローン減税を拡充

住宅ローン減税の控除期間が10年から13年に延長されます。

10年目までは現行制度通り、年末残高の1パーセントを所得税や住民税から控除されます。

※上限金額設定あり

11年目以降13年目までは上記の額もしくは建物購入価格の2パーセントの1/3の

いずれか小さい額を控除されます。

ただし、この延長控除の対象となるのは消費税率10%が適用される住宅を取得し

2019年10月1日から2020年12月31日までに入居した場合となります。

 

すまい給付金の拡充

すまい給付金の額が最大30万から最大50万に引き上げられ、年収要件が緩和されます。

消費税率8パーセント時の年収の目安は510万円まででしたが10パーセント時には775万円

までが給付対象となります。

 

贈与税の非課税枠の拡充

贈与税の非課税枠を最大1200万円から最大3000万円に拡充されます。

ただし、最大3000万円とするには一定の省エネ、耐震、バリアフリー性能を満たした住宅

にする必要があります。

 

さらに次世代住宅ポイントの創設ストック関連の税制も拡充されます。

人によっては増税後の購入の方が有利となる場合もありますので

購入時期は慎重に行いましょう。

改めて説明致します。

よろしくお願いいたします。