消費税率引上げに伴う住宅に関する経過措置

  消費税率引上げに伴う住宅に関する経過措置

消費税は、平成31年10月から再度税率が引き上げられます。
原則として、新築住宅の完成が増税後の場合は消費税10%が適用されます。
ただし、新築住宅については契約から引渡しまで長時間を要する為、経過措置があります。

実は経過措置までに1年未満となりました。

具体的に申しますと
増税半年前のH31年3月31日までの契約分は、完成が増税後になっても消費税8%が適用されます。
ちなみに、マンション等の売買契約もほぼ同様となります。

増税前の駆け込み需要が考えられる為、ご計画検討中の方は長期的にお考え下さい。

ここがポイント!
〇消費税は原則として引き渡し時点の税率により決定
〇税率引上げの半年前までに契約された住宅は引上げ前の税率


10%引上時 6ヶ月前(指定日H31.4.1) 税率引上げ
H31.3.31以前 H31.4.1以後 H31.10.1以降の引渡し
契約○
○ 引渡し 旧税率 8%
契約○
○ 引渡し 新税率 10%