長期優良住宅とは(2)

長期優良住宅の認定を受けるには着手前に認定申請を行う必要があり
工事完了後には維持保全における点検・修繕が必要となります。
建物が徐々に劣化していくのは当然のことでありますが
定期的な点検により、適切なメンテナンスを行うという頃はとても大切な事です。
同時に維持保全に関する記録の作成・履歴保存も求められることになります。

3.認定手続き
申請者(建築主)は着手前に必要書類を作成し、所管行政庁に提出します。
施工業者が申請者の代理で行うことも可能です。

A.技術的審査 登録住宅性能評価機関へ提出
計画図面に合わせて構造計算・省エネ計算等を行い基準適合の根拠となる書類の準備
を行い登録住宅性能評価機関へ技術的審査を行います。
不備の訂正等が完了すると適合証が交付されます。

B.申請に必要な書類
認定申請書+添付図書
設計内容説明書   設計の内容を説明する書類
各種図面・計算書  設計内容説明書の通りに設計されていることを確認する書類
その他必要な書類  適合書等

C.認定通知書の交付 所管行政庁
工事着手前に交付を受ける

D.工事完了報告
工事完了時に、認定に基づき工事が完了した旨の報告が必要となります。

 

4.維持管理の継続
認定時に作成した維持管理保全計画に従い計画的に点検を実施し、必要に応じて
調査・修繕・改良を行う事、
さらにその内容の記録を作成し保存することが求められます。

A.維持保全計画書

維持保全期間は30年以上
点検時期の間隔は10年以上
地震・台風時に臨時点検を実施
点検の結果を踏まえ、必要に応じて調査、修繕又は改良を実施
住宅の劣化状況に応じて内容を見直し

B.維持保全における流れ
工事完了から10年以内 点検→修繕
前回点検から10年以内 点検→修繕
前回点検から10年以内 点検→修繕

 

5.まとめ
長期優良住宅認定制度の目的は優良な住宅ストックの活用です。
EX.
長く住宅を使用することにより環境問題へ貢献
長期的な目で見た消費者の住宅取得費の軽減
選択肢の増加による中古市場の活性化
点検・リフォーム・中古住宅の売買などのストックビジネスの育成

手続に掛かる作業量が多く中小工務店としては難度の高い制度ですが
弊社としては積極的に取組み致します。