低炭素住宅の認定を受けるには着手前に認定申請を行う必要があります。
容積率の緩和を受けるケースでは確認申請と同時申請が必要となります。
また、低炭素建築物、長期優良住宅のそれぞれについて認定申請をして、認定を受ける事も出来ます。
建築物の名義が変更となった場合、変更認定の手続きは不要ですが、その旨を所管行政庁に報告してください。
3.認定手続き
申請者(建築主)は着手前に必要書類を作成し、所管行政庁に提出します。
施工業者が申請者の代理で行うことも可能です。
①.技術的審査 登録住宅性能評価機関へ提出
計画図面に合わせて省エネ計算等を行い基準適合の根拠となる書類の準備
を行い登録住宅性能評価機関へ技術的審査を行います。
不備の訂正等が完了すると適合証が交付されます。
②.申請に必要な書類
認定申請書+添付図書
設計内容説明書 設計の内容を説明する書類
各種図面・計算書 設計内容説明書の通りに設計されていることを確認する書類
その他必要な書類 適合書等
建築確認に関する申請図書
法54条第2項により認定申請と併せて確認申請を行う場合には建築確認の申請図書を提出
③.認定通知書の交付 所管行政庁
工事着手前に交付を受ける
福井県の認定について、建設地が福井市以外の場合は、福井県知事が
福井市内の場合は、福井市長が行います。
提出先は下記の通りです
・福井市以外 福井県庁(建築住宅課)または、各土木事務所(建築課)
・福井市内 福井市役所(建築指導課)
④.工事完了報告
工事完了時に、認定に基づき工事が完了した旨の報告が必要となります。
4.まとめ
低炭素住宅認定制度は2020年の改正省エネ基準に先駆けて出来ました。
外皮性能や一次省エネルギー消費量の計算などは、
建設会社にとって出来て当たり前の事になります。
弊社としては原則、低炭素住宅以上の住宅を提供致します。